代行通販サイトでの個人輸入は自己責任!
AGA治療薬は代行通販サイトから購入できます。
しかし、通販サイトから薬を買うのは法律に違反しないのか?と不安に思う人もいます。
薬の個人輸入は国によって認められています。
代行通販サイトでは、海外から薬を購入して個人輸入するため、違反ではないのです。
しかし個人輸入をする時に意識すべきことが1つ。
個人輸入は自己責任で行う、ということです。
代行通販サイトでの個人輸入が国に認められているからといって、そこでおこったアクシデントを国や機関が対処してくれるかというとそうではありません。
もし詐欺にあっても対処はしてくれず、副作用で健康被害をうけても医薬品副作用被害救済制度を受けることもできないのです。
ことが起こってからの対処に期待するのではなく、ことを起こさないように情報を集めて安全なサイトを選び、薬を正しく使うようにしましょう。
こんな個人輸入はNG!
代行通販サイトからの個人輸入の中には、やってはいけない個人輸入があります。
個人輸入とは、注文者が別にいたとしても、購入者と使用者がおなじでなければなりません。
要は商品を注文するのが本人・第三者に関わらず、購入する時に使用する名前と商品の受取人(使用者)の名前は必ずおなじでなくてはならないのです。
これに反すると、違法となってしまい処罰の対象となる可能性があります。
次のような個人輸入をしようとしていないか確認しましょう。
販売目的
販売目的で個人輸入をすると、購入者と使用者は別になります。
そのため、個人輸入にあてはまりません。
そのうえ、そもそも医薬品の販売は医師や薬剤師しかおこなえないため、違法となってしまいます。
AGA治療薬の個人輸入で金儲けをおこなってはいけないのです。
譲渡目的
家族や友人、知人などに頼まれたからといって、個人輸入した商品をあげてはいけません。
個人輸入は購入者=使用者であるため、購入した商品は自分で使わなければなりません。
第三者にあげてしまうと、購入者≠使用者となってしまうため、個人輸入が成立しなくなります。
ただし、購入者情報に家族や友人の情報を入力して代わりに注文をしてあげて、商品が家族や友人に直接届くようにすると、購入者=使用者となるため個人輸入は成立するのです。
合同輸入
家族や友人などと一緒に購入するというのもNG。
注文と支払い、受け取りを一緒にするならいいのでは?と思う人もいるかと思いますが、ダメです。
一緒に個人輸入をしたとしても、購入者として情報を入力するのは1人だけ。
そのため、1人は個人輸入が成立しますが、ほかの人は譲渡となるため個人輸入にはなりません。
個人輸入できる医薬品の量には決まりがある!
1度に個人輸入できる量は決まっています。
もし個人輸入で1度に購入できる量に定めがない場合、転売などの違法行為が横行したり、用法用量以上の量を服用して身体に支障をきたしてしまうといった可能性が考えられます。
そういったことを防ぐために、個人輸入できる量は決まっているのです。
代行通販サイトから個人輸入をする時は、以下の量を守って購入しましょう。
●外用薬(毒薬、劇薬および処方箋薬は除く):標準サイズで1品目24個以内
●毒薬、劇薬または処方せん薬:用法用量からみて1ヵ月分以内
●上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヵ月分以内
引用:厚生労働省
AGA治療薬はどのくらい輸入OK?
フィナステリドやデュタステリド、ミノキシジルを有効成分に含んだAGA治療薬は、1度にどれほどまで購入してもいいのでしょうか。
●フィナステリド
国内でフィナステリド配合の薬は処方せん薬に分類されています。
そのため、フィナステリドの個人輸入は用法用量からみて1ヵ月分以内となるのです。
●デュタステリド
デュタステリド配合の薬もフィナステリドと同様に処方せん薬に分類。
そのため、個人輸入は用法用量からみて1ヵ月分以内です。
●ミノキシジル
外用薬6%以上:用法用量からみて1ヵ月分以内
内服薬:用法用量からみて1ヵ月分以内
ミノキシジルには外用薬と内服薬の2種類があります。
内服薬は劇薬に分類されるため、個人輸入では用法用量からみて1ヵ月分以内となります。
外用薬は、5%を超えるものは劇薬とされ用法用量からみて1ヵ月分以内、5%以下は国内で一般用医薬品に分類されているため用法用量からみて1ヵ月分以内と、厚生労働省によって決められています。
個人輸入しちゃダメな商品
代行通販サイトでの個人輸入では、購入してはいけないものがあります。
通常代行通販サイトから購入できるものの中には、購入してはいけないものは入っていないのですが、100%必ずとは断言できません。
そのため、購入する予定の商品が以下の項目にあてはまらないか、また以下の項目のものが配合されていないかを確認しましょう。
●麻薬および向精神薬
●覚せい剤および覚せい剤原料
●大麻
●指定薬物
●「ワシントン条約」に基づき自由に輸入できない医薬品や医薬品原料
●「知的財産侵害物品」にあてはまるもの
引用:厚生労働省